不動産を相続した際に、相続登記してますか?
相続になった不動産(土地・建物等)は、一般的に遺産分割協議書にて相続人全員から署名捺印をされているかと思います。
遺産分割協議書に署名捺印してそのままになっているケースが多く見受けられます。つまりサインしただけで、登記をしていないという状態です。
このままですと、不動産の所有者は、被相続人(亡くなられた人)の名義のままですので、売却はできません。亡くなられた本人は、売却の契約や登記の書類にサインできませんので。
登記をすることで、その物件の対抗要件を備えることになりますし、なにより所有権を主張できることにもなります。
相続になった段階で、相続人全員と早期に話し合い、遺産分割協議書を取り交わししたら登記までお願いしたいと思います。
ちなみに売却(売買契約)が決まってからの相続登記にはリスクが生じます。
相続人が遺産分割に応じない
知らいない相続人が居た
などなど。
いざ買主が見つかっても登記ができないとなると、せっかく気に入って契約した買主さんが困ってしまいます。ですので、早めの動きがおすすめです。
ちなみに登記をしないと不動産の買主募集ができないわけではありません。売主の相続登記が条件(停止条件付)の契約となります。
不動産屋としては、登記をしてから募集が原則ですが。
司法書士・弁護士などのご紹介も可能ですので、お客様の家族事情に合わせてご紹介させて頂きます。
不動産の売却を検討される場合は、ぜひこちらの登記も気にしてみてください。
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