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不動産登記に必要な書類

相続手続き、特に不動産登記は複雑で、多くの方にとって頭を悩ませる問題かと思います。
前回は相続に関する基礎知識をご紹介しましたが、今回は、相続手続きにおける不動産登記に焦点を当て、必要な書類と取得方法をご紹介します。

不動産登記に必要な書類

必要な書類は、相続の方法によって異なります。

1. 法定相続分による相続

(1)戸籍謄本(除籍謄本)

被相続人および相続人全員の出生から死亡までのすべての戸籍謄本。被相続人の死亡日以降に発行されたもので、不動産を取得しない相続人の分も必要です。

(2)住民票(除票)

被相続人および不動産を取得する相続人の住民票。戸籍の除附票/附票でも可。

(3)固定資産評価証明書

相続対象となる不動産の評価額を証明するもの。登録申請時の年度のものが必要。

(4)登記申請書

不動産登記を申請するための書類。申請人が作成

2. 遺産分割協議による相続

1の(1)~(4)の書類に加え、以下が必要です。

(5)遺産分割協議書

全相続人の合意に基づいて作成されたもので、相続財産の分配内容を明確に示すもの。相続人全員の記名捺印(実印)が必要。

(6)印鑑証明書

各相続人の身分を証明するため、相続人全員分が必要。

3. 遺言による相続

1の(1)~(4)の書類に加え、以下の書類が必要です。

(7)遺言書

被相続人が残した自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの遺言書が必要です。法務局で保管していない自筆証書遺言については、検認済みのものが求められます。

(8)遺言執行者の関連書類

遺言によって法定相続人以外が相続する場合に必要です。

また(1)の戸籍謄本については、

被相続人:死亡の記載があるもの

相続人:不動産を取得しない相続人については必要ない

となっており、法定相続分や遺産分割に比べて、必要な戸籍謄本が少なくて済みます。

書類の取得方法

(1)戸籍謄本(除籍謄本)

本籍地の市区町村役場

(2)住民票(除票)

住民登録のある市区町村役場

(3)固定資産評価証明書

相続対象となる不動産の所在地にある税務署、市区町村役場

(4)登記申請書

法務局の窓口またはホームページからダウンロード

(1)~(3)については郵送でも取得可能です。

※法定相続情報一覧図の写し

法定相続情報証明制度を利用して取得できます。この制度を使用すると、相続手続きに必要な書類の一部を省略でき、手続きの簡素化ができます。法務局で取得可能です。

まとめ

不動産登記に必要な書類は多岐にわたりますが、事前にしっかりと準備をすることで手続きがスムーズに進みます。手続きが複雑で不安な方は、専門家に相談することをおすすめします。

当社では、不動産の相続手続きに関するサポートも提供しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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